背もたれのないベンチは法律違反?

さぁみなさんどう思いますか?ベンチに背もたれは必要ですか?背もたれのないベンチは法律的に違反していると思いますか?なんでこんなことを唐突に書いたのか。それはこのことを今日の学校の授業でやったからです。
今日の法律の授業は国家賠償法についてだった。今日の授業は面白かった。先生の取り上げた事例がについて非常に素人の私でも考えやすい、イメージしやすい事例で、授業そっちのけにしていた時間もあった。1つ目が昭和62年2月6日の確か最高裁判例。学校のプールの授業で、助走をつけて飛び込めと指導し、ある生徒がプールの底に頭を打って死んだ場合、先生は訴えられるかみたいなこと。普通は先生が訴えられるけど、国家賠償法により最初に訴えられるのは国。でも、このケースは国家賠償法第1条2項も摘要されるのではないだろうか。そんなことを話された。そしてもう1つ面白い事例は、動植物園で、子どもがベンチの上を歩いていたら落ちてしまい、ツツジの枝に刺さって死んでしまった事例。普通は背もたれがある方向に落ちてしまったらしい。親は普通ベンチには背もたれがあるはずで、背もたれがなかったから事件が起きたということで、行政を訴えたらしいですね。これは国家賠償法第2条第2項に該当するのかって話。これはどうなんだって考えさせられました。親の気持ちは分かるけど、これは厳しいんじゃない。ヤケクソになっているように思えた。

今日の授業はやっぱり面白かった。今日は4つ授業があったけど、残りの3つは出席しただけで、話は聞いてません(~o~)。やっぱり俺は福祉よりそれを取り巻く学問の方が好きなんだな。そんなことを思ってしまった。

最後に国家賠償法の条文と国家賠償法に関するリンク貼っておきます↓

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 
第3条 前2条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 
第4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。 
第5条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 
第6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

国家賠償法 - Wikipedia